1.建物明渡とは
建物の賃借人(入居者)が賃料をきちんと支払わなかった場合など契約違反があった場合には、賃貸人(大家)は、賃借人(入居者)に対して、滞納している賃料を支払うように求めることになります。また、滞納が常態化ないしは滞納している賃料を支払わない場合には賃借人に対して建物から退去を求めることになります。このように賃借人が賃料の支払いを行った場合など賃借人に契約違反があった場合には、直ちに弁護士に依頼し、建物から退去を求める必要があります。
2.建物明渡のポイント
建物の明渡しのポイントは、できるだけ早く建物明渡しに向けた手続きを講じつつ、賃借人との間で早期の退去に向けて交渉することが重要になってきます。
なぜ「できるだけ早く」するのかといいますと、このように賃料を支払っていない賃借人は経済的に苦しい状況にある可能性が高く、滞納している賃料を回収するのは難しいので、できるだけ早く退去させることにより損害の拡大を防ぐ必要があるのです。
賃料の支払いが滞った場合には直ちに賃借人に対して滞納している賃料を支払うよう催促を行う必要があります。そして、催促に応じない場合には、訴訟提起をスピーディに行い、早期に勝訴判決を取得しつつ、強制執行の準備を行う必要があります。
裁判所に対して建物の明け渡しを求めても、すぐに判決を出してくれるわけではなく、訴状を裁判所に提出(訴訟提起)してから初回の裁判の期日(第1回口頭弁論期日)まで1か月程度かかり、その後も直ちに判決とはならずに2~3か月の期間を要することは頻繁にありますので、勝訴判決が出るまでの期間、賃料の回収が困難になる可能性があることを見越しつつ、早く対応する必要があります。
3.弁護士に依頼する必要性
賃借人に対して滞納している賃料の支払を催促するなど賃借人との交渉の初期段階では、管理会社が物件の管理を行っている場合は当初は管理会社が行うことが多いですが、対立が本格化し、訴訟提起が必要になってきますと、管理会社では対応できませんので、弁護士に依頼することが必要不可欠になります。この場合には、滞納になっている時点で資力が乏しくなっている賃借人への請求になりますので、滞納賃料の回収が難しいことを前提に、早急に対応策を講じる必要があります。
また、建物の明渡しを求める際に、賃借人が賃料滞納などのいくら契約違反をしていたとしても、勝訴判決を得るまでは、賃借人に無断で室内に入ることはできませんし、鍵の交換を行うこともできません。このような行為のことを「自力救済」といいますが、自力救済は違法とされていますので、明渡を求めるためには早めに弁護士に相談するのが肝要です。
4.弁護士費用
着 手 金 | 25万円~ |
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報 酬 金 | 建物明渡:25万円~ 滞納賃料の回収:回収した賃料の25% |
強 制 執 行 | 15万円~(裁判終結後に強制執行を行う場合) |
※上記はあくまで目安です。実際にご依頼いただく際は、契約前に具体的なお見積りをさせていただきます。