1.共有不動産は処分も管理も大変
不動産の中には、複数の方が同じ土地の所有権を有している、いわゆる共有状態となっているものがあります(例えば、相続によって親が所有していた不動産を兄弟間で共有することなどもあります)。
このような不動産は、共有者間の関係が円満な場合は良いですが、様々な事情によって関係がこじれた場合や、共有者の1人がその土地を売却したくなった場合など、不動産の使用・収益ないしは処分の方針が食い違ったりしてしまうと極めて困難な状況になります。
なぜなら、法律上、共有不動産は何をするにしても、基本的には、全共有者の売却する際には、共有者全員の同意が必要になり、共有者の一人が反対していると、当該不動産を売却することも賃貸に出すこともできません。
2.共有物分割請求
不動産が共有関係になっている場合、反対している共有者の持ち分を買い取るなど反対している共有者と交渉の余地がある場合は良いですが、一部の共有持分権者がいかなる交渉も拒否しているケースも多くあります。このような場合には、裁判所に共有物分割請求訴訟を提起することにより解決を図ることができます(民法258条)。
この訴訟では、共有物の処遇を巡り、裁判所が介在し、話し合いを行うことになりますが、話し合いでまとまらない場合には判決となります。
この訴訟では、共有不動産に関して、何らかの判断が示されることになり、一般的には共有不動産を実際に分割する現物分割のほか、共有不動産を分割するのが不適当な場合には、競売手続きに付されることが多いです(まれに、一定の要件を満たして場合には、売却に反対する共有者の持ち分を特定の共有者が買い取る全面的価格賠償という判決が下されることもあります)。
このように、共有物分割訴訟では、共有不動産を巡って何らかの判断が示されることになります。共有不動産の処分を巡ってトラブルを抱えている方は弁護士に依頼して共有物分割訴訟を検討することが望ましいといえます。
また、共有物分割訴訟では、裁判の中で、不動産の共有持分を他方当事者に売却したり、購入したり、第三者に売却することがありますが、このときには、その持分の価格がいくらか正確に算定する必要があります。また、判決になれば、現物を分割だけでなく、競売に付されることがありますが競売になった場合にはいくらで落札されるか検討する必要があります。このように共有物分割請求訴訟では、不動産鑑定の知見も必要不可欠といえます。
3.弁護士を依頼することによるメリット
共有問題を解決するためには、交渉の方針や、訴訟の見通しを検討することが極めて重要になります。
他の共有者との関係を壊さずに交渉を進めるには弁護士が代理人として表にでるか、アドバイスをするに留めるかはさておき、交渉の専門家である弁護士に任せることがベターです。仮に裁判になってしまった場合には、弁護士が必要なことはいうまでもありませんが、共有持分の価格がいくらになるかきちんと検討するうえでも専門家である弁護士が必要と言えます。
4.弁護士費用
着 手 金 | 35万円~(事案の難易度によって増額することがあります) |
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報 酬 金 | 経済的利益(取得した不動産やお金)の10% |
※上記はあくまで目安です。実際にご依頼いただく際は、契約前に具体的なお見積りをさせていただきます。